空き物件でないコンドミニアムを借りたときの注意
空き物件で色々と確認してからコンドミニアムを借りるのが、契約前に不具合確認が容易ですのでお勧めです。
しかしながら、物件逼迫の現在、前の住居人がいる内に契約を決めなければならないのが現実でしょう。
気がつかず、入居後に思わぬ不具合に悩まされてのご相談も増えています。
見つけにくい不具合、その理由
前の入居者も退去前に敢えて不具合を口にすることもないだろうと思います。
また、弁償を避けるために、不具合は隠されていることもあるでしょう。
取り敢えずの素人仕事で修理していることもあります。
雑な素人仕事の修理はきちんとしたものでなく、簡単に再発することもあり、その後の修理に手間がかかることもあります。
加えて、オーナーさん自身も、退去後にすぐに入居ということで、完全な不具合チェックを行っていないことも考えられます。
よって、ご自身の退去時に既に存在する不具合が自分のせいにならないように、入居後のチェックは念入りの行う必要があります。
築浅物件でも油断せずにチェックを怠らないようにしましょう(築浅物件だからこそ、自分のせいにされる可能性も高いですので)。
合意の上で許容範囲の不具合をそのまま使用することになっても、必ず不具合程度は写真と合わせて合意事項を文面で残しておくことをお勧めいたします(ご退去時に聞いていないと言われたり、オーナーさんが変わった時にも証拠として残しておくように)。
不具合は悪化させないこと
こちらは注意すべき点ですが、不具合程度がさらに悪化した場合は、弁償を求められることもあり得ますので、ご注意ください。
ここは不具合があって「報告済みだから大丈夫」とは思わないようにしてください。
そう思い込まれている方が多いようです。
例えば
- キッチン下のドアの膨らみ(水が染みこんでの表板のはげ・傷み)
- 蛇口のゆるみ(シンク下の木材の腐食)
- バスルーム出入口の湿気による床材の変形・傷み
これらは何もしていないと、お住いの2年間程度でかなり悪化します。
気をつけたいところです。
蛇口のゆるみは要注意!
ご相談については、下記をご参照ください。
お住まいトラブル ご相談サービス(有料) | シンガポール快適生活提案会社「ピテカン」 (pithecan.com.sg)